日本口腔感染症学会会則

第1章 総     則
第1条

本会は「日本口腔感染症学会」

(Japanese Society for Oral Infections Diseases)と称する

第2条 本会の事務局は本会の定めた施設に置く。
第2章 目的及び事業
第3条

本会は口腔に関する様々な感染についての研究及び院内感染に関する研究 の進歩発展、知識普及を計ることを目的とする。

第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

@ 総会及び学術集会等の開催
A

機関紙の発行「日本口腔感染症学会雑誌(口腔感染症誌)」

(The Japanese Journal of Oral Infectious Diseases)

(Jpn J Oral Infect Dis) 

B その他本会の目的達成のために必要な事業
第3章 会     員
第5条

本会は本会の目的に賛同する者をもって構成する。

会員は正会員、名誉会員、賛助会員及びよりなる。

第6条

入会を希望する者は、所定の申込書に年会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。

第7条

名誉会員は、本会に功労のあった者の中から理事会が推薦し、評議員会の議を経て総会で承認された者とする。名誉会員は、会費等の納付を必要としない。

第8条

会員は退会、死亡、年会費の滞納(3年間)等の事由により、評議員会の議を経てその資格を喪失する。

第4章 役員、ならびに書記
第9条

本会には、次の役員を置く。

@ 会  長 1名
A 理事長 1名
B 副理事長 3名     (大学関係、病院関係、歯科開業医関係)
C 理  事 若干名
D 評議員 若干名
E 監  事 2名
F 顧  問 若干名
第10条

役員会の組織と職務は次による。

@ 会長は、当該年次総会ならびに学術大会を主宰する。
A 理事長は、本会を代表し会務を掌理する。
B 副理事長は理事の内より理事長が推_し、理事長を補佐する。
C 理事は理事会を組織し、会務を執行する。
D 専務理事及び常務理事は理事会で互選する(専務理事1名、常務理事 若 干名)。
E 評議員は評議員会を組織し、会務を審議する。
F 監事は会計並びに会務を監査する。
G 顧問は会務全箱にわたり意見を述べ勧告することができる。
第11条

役員の選出等は次による。

@

会長は理事会により評議員の中から推_され、評議員会の議を経て、総会の承認を受ける。

A 理事長は理事の互選によって選出され、評議員会及び総会の承認を受ける。
B 副理事長は理事長により委嘱される。
C 理事は評議会の議を経て、理事長の委嘱をもって選出される。
D 監事は評議員より選出され、総会の承認を受ける。
E 顧問は評議員より選出される。
F 評議員は正会員の中から選出される。
G 理事、評議員の選出規定は腹に決める。
第12条 役員の任期は3年とし(但し、会長の任期は1年とする)、再任を防げない。
次期役員が決定されない場合は、次期役員決定の時期までとする。
第13条 理事長は事務を処理するために書記を委嘱することができる。
第5章

会     議

第14条 理事会は理事、監事、顧問をもって構成し、毎年1回以上理事長がこれを召集する。
第15条 理事会は出席者をもって成立し、議決することができる。
第16条 常務理事会は理事長、副理事長、専務理事及び常務理事をもって組織する。
第17条 評議員会は毎年1回以上理事長がこれを召集する。
第18条 評議員会は出席者をもって成立し、議決することができる。
第19条 帳常総会は毎年1回、理事長が召集する。
第20条 総会は出席者をもって成立し、議決することができる。
第21条

次に掲げる事項については帳常総会の承認を受けなければならない。

@ 事業計画及び収支予算
A 事業報告及び収支決算
B 財産目録
C その他の必要と認められた事項
第22条

総会、評議員会及び理事会の議事録を作成、議事録書名人2名を指名し議長とともに署名捺印の上これを保存する。

第23条 本会に委員会を置くことができる。委員会については別に細則を定める。
第6章

会     計

第24条 本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第25条 会費は正会員においては、7,000円とし賛助会費は年会費30,000円とする。
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第7章 会則の改正
第27条 本会会則の改正は理事会、評議員会の議を経て総会においてこれを議決する。
第8章 付     則
第28条 この会則に定めるもののほか、この会則の実施に関し必要な事項は別に定める。
付則 本会則は平成 5年 2月 6日 より実施する。
改訂 平成 9年  5月 17日 交付 
改訂 平成10年 10月 18日 交付
改訂 平成13年  8月  2日 交付
役員選出に関する規定
第1条

評議員は次の項目に該当する者で総会の承認を受けた者とする。

@

帳算3年以上本会会員であり、本会関係の研究部門または診療科等の代表者または歯科開業医の中で口腔感染症への学識顕著付者

A @に準ずる者で評議員3名以上の推_を受けた者
B 理事会が適当と認めて推薦する者
第2条 理事は評議員会において推薦された者とする。